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減税対象となる
借入金によるバリアフリーリフォームについては、コチラをご覧下さい

バリアフリーリフォーム 概要と手続きの流れ
対象となる
申請者適用条件
@50歳以上A要介護・要支援認定を受けた方B障害者C親族(65歳以上か上記AかBに該当)と同居している人
※要介護・要支援状態区分が3段階以上上がって行う工事も再適用となります。
★年齢は居住年の12/31時点における年齢を指す
対象となる工事 ●自己所有の住宅に行う工事である事
50万円を超える(補助金等除いて)下記のような工事
●廊下の拡幅●階段勾配の緩和●浴室改良●便所改良●手摺の設置等 
  詳しくは コチラをご覧ください
改修後の居住開始 ●工事完了日から6カ月以内に居住している事(令和3年12月31日までに居住) 
控 除 額 最大20万円
限度額
控除率
控除期間
工事費用対象額  ×  控除率 × 控除期間
     (上限200万円)     10%     1年間    
工事費用対象の
限度額とは
※H26/4/1以降の居住の場合は、標準的な工事費用相当額-補助金の額をもとに計算します(最高200万円)
標準的な工事費用 入居時期により、標準的な工事費用相当額が異なります
適用期間 令和3/12/31までに改修が終了し居住出来る事が条件
申請期限 工事翌年の確定申告にて
申 請 先 税務署
必要書類     ○住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書
    ○登記簿謄本(工事完了後の登記事項j証明書)等の床面積が50u以上がわかるもの
    ○増改築等工事証明書 (工務店発行)
    ○補助金等・居宅介護住宅改修費の額が明らかな書類(補助金を受ける場合)
     (給与所得者は、提出不要であるが確定申告書作成に給与所得の源泉徴収票が必要)
 申請者適用要件のCの場合
    ○住民票の写し(同居者について記載したもの)
 申請者適用要件のAの場合
    ○介護保険の被保険者証の写し
 バリアフリー工事にかかる補助金・給付金を受けたが増改築等工事証明書に記載がない場合
    ○補助金・給付金等の金額が分かるものの写し
手続きの流れ

令和3/12/31まで
 
増改築等工事証明書を工務店に発行してもらう

翌年3/15までに
 
施主様自身で必要書類を揃えて申告する
所得税納税済(源泉徴収等)の場合は申告時に届けた口座へ振り込まれる
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